ゆうさくのブログ

何か楽しいことないかなぁ

#5 初めての進捗報告

どうも、ゆうさくです!
今日は久々にお勉強をしました。バイトがあったんですよってのは言い訳ではありますが、僕の性格上、予定が先に入っている場合、それまで勉強するっていうのがすごく苦手なんです。というか、一連の流れが嫌というか。例えば、勉強が長引いてしまった場合、バイトに急いで行かなくちゃいけないじゃないですか。だからそれまでにやるべきことはやっておかないと心配になってしまうんですけど、勉強をやるまでの、起きる→シャワーを浴びる→ドライヤーで髪を乾かす→服を着る→アイロンで髪を伸ばす→鉛筆を握って頭を使って勉強する この一連の流れがすごく面倒に感じてしまうんですよね。勉強するだけならいいけど、それまでにやらなくちゃいけないことがあるとモチベが上がらないし、勉強を自由気ままに続けられるわけでもない。やっぱり意志が弱いですよね...

さて、前置きがかなり長くなりましたが、今日学んだことの1つをご紹介したいと思います。

民法 第93条 心裡留保
意思表示は、表意者がその真意でないことを知ってした時であっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、意思表示が表示者の真意でないことを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。
(デイリー六法 2018 の条文をそのまま使わせていただきました)

はてなんのことやらと思う人も多数いると思います。
まず、心裡留保ってのは「真意じゃないことを述べる意思表示」のこと。要するに、表意者から見れば冗談の契約ってこと。
んで、条文を簡単にすると、「冗談交じりで言ったことでも相手が真に受けてそれを承諾しちゃうと、その契約は取り消せなくなっちゃうよ。だけど、相手が冗談であることを知っていたり、後で知った場合は無効になるよ」ってことです。
例えば、男女がとあるお店の名前が正しいか正しくないかを議論しているとき、「お店の名前が正しかったら結婚してもいいよ」と女子が言い、男子側がそれを真に受けて承諾し、お店の名前が正しかったら、結婚の契約は取り消せないってことです。

勉強になりますね。これは俺結婚したも同然なのでは...?

というのはさておき、「心裡留保」覚えていただけたでしょうか?自分のことをバカにして「10万払えばこれやるよ」みたいなことを言ってきたやつにはちゃんと10万払って目にものを見せてやりましょうね。
ちなみに、承諾した側は契約を無効にすることができます。というのも、心裡留保の原理に基づけば当たり前ですが、契約を無効にするということは申し込み側に利があるわけで、承諾側を守るための条例なんです。承諾側が契約を無効にしたとて、利は申し込み側にもあるわけで、彼が契約を無効にすることを嫌がるのならそれは心裡留保ではないよねって話です。

てなわけで、今回はそこそこ濃い内容にはできたと思います(ひと安心...)。今回は2日あいてしまいましたが、だいたいはこんな投稿ペースになると思います。よろしくお願いしますね。
ではまた、次回お会いしましょう!